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日本刀の所持

日本刀は、現在の法律では「銃砲刀剣類登録証」が添付されていなければ「銃砲刀剣類等所持取締法」違反になります。勝手に持つことは許されていないのです。

日本国内で流通する刀剣類と古式銃には「銃砲刀剣類登録証」が添付されていなければなりません。

日本刀を購入する場合は特に問題はないのですが、古い納屋を整理しているときに、まれに日本刀が発見されたりすることがあります。

その場合は、所轄の警察署に「発見届け」を出す必要があります。そのときは、現物の日本刀と共に印鑑を持参して、世帯主が届け出る必要があります。

日本刀を持っていく途中は、不法所持になるため、あらかじめ所轄の警察署に連絡の上、日本刀を持参すると良いでしょう。

         

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